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更新日:2017年12月18日
児童扶養手当やひとり親家庭等医療費給付、遺児の場合は遺児手当があります。所得等の制限がありますので、該当になると思われる方は、こども課または各行政センター福祉担当係へご相談ください。
こども課 電話:048-524-1452(直通)
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