このページの先頭です

児童手当の支給を受けるためには、申請が必要ですか?

更新日:2014年8月27日

回答します

児童手当を受給するには、申請が必要です。
申請日の翌月から支給開始となります。
出生、転入等に伴って申請する場合は、出生日、転出予定日等の翌日から15日以内に申請しないと、支給を受けられない月が発生する場合があります。
ただし、月末の出生や転入等で、その翌日から15日以内に申請した場合は、出生、転出等があった月に申請があったものとできます。

例 7月29日に出生した場合
(1) 7月31日に申請→申請翌月の8月から受給開始
(2) 8月13日に申請→本来は、申請翌月の9月から受給開始だが、出生の翌日から15日目に当たるので特例として7月に申請したものとし、8月から受給開始
(3) 8月14日に申請→申請翌月の9月から受給開始(出生の翌日から16日目に当たるので特例対象となりません。)
さかのぼっての支給はできません。
   
  

このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

子育て支援

サブナビゲーションここまで