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児童手当の支給を受けるためには、申請(認定請求書の提出)が必要ですか?

更新日:2024年10月1日

回答します

児童手当を受給するには、申請(認定請求書の提出)が必要です。
認定請求書の提出日の翌月から支給開始となります。
出生、転入等に伴って提出する場合は、出生日、転出予定日等の翌日から15日以内に認定請求書を提出しないと、支給を受けられない月が発生する場合があります。
ただし、月末の出生や転入等で、その翌日から15日以内に認定請求書を提出した場合は、出生、転出等があった月に認定請求書を提出したことになります。

例 7月29日に出生した場合
(1) 7月31日に提出→提出日翌月の8月から受給開始
(2) 8月13日に提出→本来は、提出日の翌月の9月から受給開始だが、提出日が出生の翌日から15日目に当たるので特例として7月に提出したものとし、8月から受給開始
(3) 8月14日に提出→提出日の翌月の9月から受給開始(出生の翌日から16日目に当たるので特例対象となりません。)
(注意)さかのぼっての支給はできません。
(注意)15日目が土曜日・日曜日・祝日に該当する場合には、次の開庁日(平日)が15日目となります。

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