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児童手当の申請をするのを忘れてしまいました。遡って手当を受給することはできますか?

更新日:2017年4月1日

回答します

申請が遅れてしまった際に、さかのぼって受給することはできません。
申請の翌月からの支給となりますので、お早めに申請してください。
ただし、月末の出生や転入等で、出生日の翌日、転出予定日の翌日等から15日以内に申請した場合は、出生日、転出予定日に申請があったものとして申請できます。
また、郵送でも手続できますが、こども課に到着した日が申請日となりますのでご注意ください。
なお、郵送事故による遅延、不達等の責任を負うことはできませんので、郵送申請の際は、簡易書留や特定記録郵便等の記録に残る方法をお勧めします。

このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

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