児童手当の申請をするのを忘れてしまいました。遡って手当を受給することはできますか?
更新日:2017年4月1日
申請が遅れてしまった際に、
申請の翌月からの支給となりますので、お早めに申請してください。
ただし、月末の出生や転入等で、出生日の翌日、転出予定日の翌日等から15日以内に申請した場合は、出生日、転出予定日に申請があったものとして申請できます。
また、郵送でも手続できますが、こども課に到着した日が申請日となりますのでご注意ください。
なお、郵送事故による遅延、不達等の責任を負うことはできませんので、郵送申請の際は、簡易書留や特定記録郵便等の記録に残る方法をお勧めします。