児童手当に所得制限はありますか?
更新日:2022年5月26日
児童手当の受給には所得制限があります。
令和4年6月分の手当(令和4年10月振込分)から所得上限限度額が創設され、児童の養育者の前年中の所得金額により支給の有無や受給額が変わるようになります。
児童の養育者の所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額以下の場合、児童手当の額は、児童の年齢等にかかわらず、1人当たり月額5千円となります。
児童の養育者の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
- 児童の養育者とは、父母等のうち児童の生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)です。
- 児童手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 (手当額が減額になる基準額) |
(2)所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
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所得額 | 収入額の目安(注1) | 所得額 | 収入額の目安(注1) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
(注1)収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)及び扶養親族等でない自動で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
