工事設計書の情報提供制度を開始します。
更新日:2023年3月1日
情報提供制度とは
情報提供制度とは、情報公開制度に基づく請求によらずに情報を提供できる制度です。情報公開制度による請求と比べて、手続が簡略化されます。
情報提供の申請ができる方
どなたでも申請することができます。
対象となる工事設計書
情報提供制度の対象となるのは、工事の金額入り設計書(設計書、内訳書、諸経費計算書、代価表、一位代価表等)、数量計算書、積算根拠書です。
※ 非公開情報が含まれる工事設計書については、引き続き情報公開制度による請求が必要になります。
営繕課の工事設計書について
営繕課の工事設計書については、以下のリストに掲載している工事のみ情報提供することができます。申請する前に必ず御確認ください。
※ リストに掲載のない工事については、情報公開制度による請求が必要になります。
【営繕課】令和4年度 情報提供できる工事設計書リスト(PDF:312KB)
【営繕課】令和3年度 情報提供できる工事設計書リスト(PDF:83KB)
【営繕課】令和2年度 情報提供できる工事設計書リスト(PDF:77KB)
【営繕課】令和元年度 情報提供できる工事設計書リスト(PDF:70KB)
手続の流れ
(1)ホームページから閲覧したい設計書について電子申請していただきます(庶務課窓口にて書面により申請いただくこともできます。)。
電子申請はこちら(外部サイト)から
(2)申請書にご記入いただいたメールアドレス宛てに、URLとパスワード(工事設計書閲覧用)を送信します。
(3)受信したURLとパスワードを使って閲覧していただきます。
※ 受信した日の翌日から起算して10日経過すると、閲覧できなくなります。
※ 受信した工事設計書については、ダウンロードしていただくことも可能です。
申請することができる工事の件数
申請することができる工事の件数は、1回の申請につき最大5件までとなります。
※ 申請した工事設計書のデータの提供を受けたのち、新たな申請をすることができます。
申請から閲覧までの期間
申請書を受理した日から10日以内にURLとパスワードを送信いたします(※年末年始を除きます。)。
※ 上記期間について、申請書を同一の法人の別の役員や従業員が同時期に申請している場合は、いずれかの情報提供を受けた日から起算して10日(同時期に申請した者が3名以上いる場合は申請時点で提供を受けていない工事設計書(その申請に係るものを除きます。)の提供を受けた日が最も遅い日から起算して10日)以内となります。
開始時期
令和4年4月1日(金曜日)から
申請方法
(電子申請される方はこちら)
熊谷市電子申請・届出サービス(外部サイト)
(書面で申請される方はこちら)
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