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引っ越しをした場合の投票は?

更新日:2022年10月5日

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

選挙人名簿登録

選挙人名簿に登録されるかた

毎年3月、6月、9月、12月の各月1日現在で次の要件を満たしているかたは、選挙人名簿に登録されます。このほか選挙のあるときには、その都度登録されます。

  1. 日本国民であること
  2. 年齢が満18歳以上であること
  3. 住民票が作成された日(転入者は転入届出をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていること

選挙人名簿から抹消される方

選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録され続けますが、次に該当した場合はただちに抹消されます。

  1. 死亡したとき
  2. 日本国籍を失ったとき
  3. 他の市区町村に転出し、転出後4か月を経過したとき
  4. 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき

選挙人名簿への登録(参考例)

引っ越してから3か月経過する前に選挙がある場合は

国政選挙(衆議院議員・参議院議員選挙)の場合

転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。ただし、旧住所地の転出日から4ヵ月を超える場合には、旧住所地でも投票ができなくなります。

都道府県選挙(都道府県知事・都道府県議会議員選挙)の場合

転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一都道府県内に住所を有していることを証明する書類を提示する、または引き続き同一都道府県内に住所を有していることについて確認を受ける必要があります。なお、異なる都道府県へ転出された場合は、投票ができません。

市区町村選挙(市区町村長・市区町村議会議員選挙)の場合

転居先が同一の市区町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているため、投票することができます。なお、異なる市区町村へ転出した場合は、投票ができません。

(注記)選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる市区町村が異なりますので、詳しくはお住いの市区町村の選挙管理委員会へお問合せください。

住民票の異動届はお早めに

他の市区町村に転出された場合、住民票の転出日(実際に転出した日)から4カ月を経過後に、旧住所地の市区町村の選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先の市区町村で転入の届出をしないと、転入先の市区町村の選挙人名簿には登録されませんので、ご注意ください。

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このページについてのお問合せは

選挙管理委員会事務局
電話:048-524-1593(直通) ファクス:048-524‐1230

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