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投票

更新日:2023年6月2日

 選挙は、国民が政治に参加する重要な機会で、選挙権は、国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。

選挙権と投票所入場券

投票をするには、選挙人名簿にあなたが登録されていなければなりません。

 名簿への登録は、年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上熊谷市に住んでいて登録要件にあった人が登録されます。
 市長や市議会議員の選挙は、投票日まで引き続き住んでいる人が投票できますが、国政選挙は、市町村を転出した後でも4ヶ月間選挙人名簿に登録されていますので、名簿に登録されている市区町村で投票することになります。

投票所入場券は、選挙人を確認するために発行しているものですが、それがなければ投票できないというものではありません。

万一、入場券を紛失した時、または入場券が届かない時は、投票所で申し出て交付を受けて投票してください。

期日前投票制度

選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前であっても投票日と同じく投票を行うことができます。

対象となる投票

名簿登録地の市区町村で行う投票です。

投票期間

投票期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までです。
ただし、熊谷市役所1階北側ホールを除いた行政センター等の期日前投票所は、選挙によって投票期間が異なります。

投票を行うことができる人

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。

投票場所

期日前投票所は、熊谷市役所1階北側ホール、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センター、男女共同参画推進センター会議室(ティアラ21 4階)および熊谷文化創造館会議室(さくらめいと会議棟)に設けられます。
(注記)男女共同参画推進センター会議室(ティアラ21 4階)および熊谷文化創造館会議室(さくらめいと会議棟)の期日前投票所は、解散による衆議院議員総選挙のような急な選挙の場合は、会議室が確保できず設置されない場合がありますのでご注意ください。

投票時間

8時30分から20時までです。
ただし、男女共同参画推進センター会議室、熊谷文化創造館会議室の期日前投票所は、投票時間が異なります。

投票手続

基本的には投票日(選挙期日)の投票所における手続きと同じです。

不在者投票制度

名簿登録地以外の市区町村や指定された病院等で投票できる制度です。

投票期間

投票期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までです。
不在者投票は手続きに日数がかかりますので、お早めのお手続きをお願いします。

投票手続

不在者投票所で、自分の選んだ候補者名(政党名)を投票用紙に記載し、所定の封筒に入れてください。

郵便等による不在者投票制度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちのかた、または、介護保険の要件に該当するかたは、自宅などで投票用紙に記載し郵便等により送付する「郵便等による不在者投票制度」が利用できます。

この制度を利用するには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。

身体障害者手帳の交付を受けているかた

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害  1級または2級
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害  1級もしくは3級
  • 免疫、肝臓の障害  1級から3級

戦傷病者手帳の交付を受けているかた

  • 両下肢、体幹の障害  特別項症から第2項症
  • 内臓機能の障害  特別項症から第3項症

介護保険の要介護認定を受けているかた

  • 要介護状態区分  要介護5

 また、郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当されるかたは、代理記載人が投票用紙に記載する「代理記載制度」を利用することもできます。

身体障害者手帳の交付を受けているかた

  • 上肢、視覚の障害  1級

戦傷病者手帳の交付を受けているかた

  • 上肢、視覚の障害  特別項症から第2項症

在外投票制度

仕事や留学などの事情で3ヶ月以上外国に住んでいる有権者は、在外選挙人名簿に登録すれば海外からでも投票できます。

投票は、在外公館投票、郵便投票および日本国内における投票があります。在外投票の対象となる選挙は衆議院議員および参議院議員の選挙と最高裁判所裁判官国民審査です。

このページについてのお問合せは

選挙管理委員会事務局
電話:048-524-1593(直通) ファクス:048-524‐1230

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