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寄附の禁止

更新日:2017年6月16日

お金のかからない政治・選挙のために「贈らない・求めない・受け取らない」は、きれいな選挙の合言葉

政治家や候補者が選挙区内の人に、次のような寄附をすることは法律で禁止されています。また、有権者が求めることも禁止されており、違反すると処罰されます。

  • お中元やお歳暮などを贈ること
  • お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などを届けること
  • 出産、入学、卒業、就職などのお祝いとしてお金や品物を贈ること
  • 開店祝いなどに花輪を贈ること
  • 町内会や老人会などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒を届けたりすること
  • 町内会などの団体旅行の際、弁当や飲み物を差し入れたり、バス代などの費用を負担すること

また、政治家は、選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことも禁止されています。

寄附禁止のルールを守るよう、日ごろから心がけましょう。

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電話:048-524-1593(直通) ファクス:048-524‐1230

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