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選挙人名簿の閲覧について

更新日:2020年3月11日

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され閲覧制度に一本化されました。

閲覧できる場合

(1)登録の確認

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するため

(2)政治活動

公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため

(3)政治・選挙に関する調査研究

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するため

閲覧できる場所と時間

閲覧の目的 閲覧できる場所と時間
(1)登録の確認 熊谷市選挙管理委員会事務局(市役所6階)
平日の8時30分から17時15分まで。ただし、選挙人名簿
の登録が行われた日の翌日から5日間(選挙人名簿の
登録が選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の
前々日までの間にある時及び選挙時の登録は、当該
登録が行われた日の翌日のみ)は、閉庁日(土曜日、
日曜日、祝日)も閲覧可能です。
(2)政治活動 公職の候補者等 熊谷市選挙管理委員会事務局(市役所6階)
平日の8時30分から17時15分まで
※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後
までは閲覧できません。
政党その他の政治団体
(3)政治・選挙に関する調査研究

閲覧の申出

閲覧を希望される場合、事前に選挙管理委員会(電話048-524-1111)までご連絡ください。
日程の調整と必要書類の確認をさせていただきます。
当日閲覧をする方は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。

必要書類

閲覧の目的 申出時に必要な書類〔●印はダウンロードが可能〕
(1)登録の確認 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)…●(1)
(2)政治活動 公職の候補者等 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)…●(2)-1
公職の候補者になろうとするものであることを示す資料
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書…●(2)-2
※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
政党その他の政治団体 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)…●(2)-1
政治活動団体設立届出書の写し
活動実績を示す資料
承認法人に関する申出書…●(2)-3
※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合
(3)政治・選挙に関する調査研究 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)…●(3)-1
調査研究の概要等
実施体制を示す資料
個人閲覧事項取扱者に関する申出書…●(3)-2
※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合

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このページについてのお問合せは

選挙管理委員会事務局
電話:048-524-1593(直通) ファクス:048-524‐1230

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