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わらは燃やさず有効活用を

更新日:2022年10月26日

◇農家の皆様へのお願い

 市民の皆さまが住みやすいまちにするために、下記につきましてご理解ご協力をお願いいたします。

野焼きは原則禁止です

埼玉県の条例等により野焼きは原則禁止されています。
※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」による

やむを得ずにわらを焼却する場合

営農のため、やむを得ずにわらを焼却する場合は、以下のご配慮をお願いします。

  1. 風が強いときは行わない。
  2. 煙や灰などが、民家や道路に向かって流れないよう注意してください。
  3. においがつかないように、洗濯物を干す時間帯は行わない。
  4. 大量の煙が発生しないよう、十分に乾燥させ少量ずつ焼却する。
  5. 火の粉の飛散防止を行う。
  6. 民家の近くでは行わない。

わらを利用して良質な田畑に

米麦二毛作地帯では、稲わら・麦わらを焼却すると地力が低下してしまいます。
わらは、すき込んだり、ベーラー等により収集・堆肥化して地力を高めましょう。
焼却の自粛をお願いいたします。

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このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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