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障害者虐待防止センター

更新日:2021年11月26日

障害のある人を虐待から守るために

 平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行され、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、市町村への通報が義務付けられました。
 障害者の虐待にかかわる通報や届出、支援などを受け付ける「障害者虐待防止センター」を、熊谷市障害者相談支援センター内に設置しています。

障害者虐待防止センターの業務

  1. 障害者虐待に関する通報・届出の受付へ
  2. 障害者および養護者に対する相談・指導および助言
  3. 虐待防止についての啓発活動

障害者虐待とは

  1. 養護者による虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
  3. 使用者(雇用主等)による虐待
障害者虐待の具体例
身体的虐待 身体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えたり、身体を拘束すること
性的虐待 わいせつな行為をしたり、させたりすること
心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や拒絶的な対応によって精神的苦痛を与えること
放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴などの身の回りの世話や介助をしないこと

経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金を処分したり、日常生活に必要なお金を渡さないこと

障害者虐待への対応

通報・届出を受けた場合、障害者の安全を確認し、虐待の事実確認や障害者の保護、養護者への支援など必要な対応を行います。

障害者虐待の通報・届出先

熊谷市障害者虐待防止センター(熊谷市障害者相談支援センター内)

(月曜日・水曜日から日曜日)9時から17時まで
 電話:048-501-5411 ファクシミリ:048-578-4026

休業日および夜間は電話のみ相談受付を行っています。

 (休業日)火曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
 (夜間)17時から翌日9時まで
  電話:048-501-5411 ファクシミリ:048-527-3020【夜間・休日のみ】

・障害者の生命の危険性が高い場合は、110番(警察)に連絡し、障害者の安全を確保してください。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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