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固定資産税に関する通知の送付先を変更したいのですが?

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更新日:2025年3月28日

固定資産税・都市計画税に関する通知の送付先を変更する場合には、資産税課へ届け出が必要です。
送付先住所の変更については「納税通知書送付先変更届(固定資産税・都市計画税)」を提出してください。
【関連リンク】納税通知書送付先変更届(固定資産税・都市計画税)

所有者以外へ送付したい場合、納税義務者が国外に転出する場合については納税管理人を選任してください。
【関連リンク】納税管理人申告(承認申請)書

なお、以下に当てはまる場合は届け出の様式が異なりますので、お手数ですが資産税課へお問い合わせください。

  • 共有員の代表者を変更したい場合
  • 所有者が亡くなられている場合

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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