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更新日:2016年9月1日
家屋を所有している方は、毎年固定資産税等が課税されます。このため、家屋を取り壊した場合は必ず資産税課までご連絡ください。なお、登記されている家屋は、法務局で滅失登記を行ってください。
さいたま地方法務局ホームページ(外部サイト)
資産税課 電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)
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