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建物を取り壊した場合について教えてください

更新日:2016年9月1日

回答します

家屋を所有している方は、毎年固定資産税等が課税されます。このため、家屋を取り壊した場合は必ず資産税課までご連絡ください。なお、登記されている家屋は、法務局で滅失登記を行ってください。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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