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更新日:2011年11月10日
生産緑地の指定を受けると、農地以外の利用は出来ません。近い将来、駐車場にしたり、建物を建てる予定のある農地は、生産緑地の申出をしないほうがいいでしょう。
資産税課 電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)
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