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犬と猫のマイクロチップ登録制度について

更新日:2022年5月31日

マイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、改正動物愛護法の一部施行により、犬猫販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)が販売する犬や猫に、マイクロチップの装着が義務化されます。なお、一般の飼い主の方については、マイクロチップの装着は努力義務となります。
下記の場合、指定登録機関にて所有者情報の登録または変更登録が必要になります。

  • 令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップ等から新たに犬や猫を購入した場合。(すでにマイクロチップが付いているので、所有者情報の変更登録が必要となります)
  • マイクロチップが装着されていない犬や猫に、動物病院で新たにマイクロチップを装着した場合。

詳細につきましては、下記の環境省及び指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のサイトをご覧ください。

このページについてのお問合せは

環境推進課(江南庁舎)
電話:048-536-1549、048-536-1565(直通) ファクス:048-536-2009

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