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合併処理浄化槽設置補助制度をご利用ください

更新日:2023年6月8日

熊谷市では、「合併処理浄化槽」への転換(入れ替えること)を推進しています。
「単独処理浄化槽」または「くみ取り便槽」から「合併処理浄化槽」へ入れ替え工事(転換)に対し、補助金を交付します。
新築、増築、改築など建築確認を伴う工事の場合は、補助対象外です。

補助対象の浄化槽

  • 合併処理浄化槽機能保証制度に基づいた保証登録のある浄化槽で、処理対象人数が5人以上10人以下のもの

補助対象の地区

  • 公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業計画(予定)区域などを除く区域

補助の要件

「単独処理浄化槽」または「くみ取り便槽」を廃止し、10人槽以下の「合併処理浄化槽」に入れ替える場合で、次の1から3の要件を満たす場合

  1. 使用している単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を原則撤去し、合併処理浄化槽を設置する。
  2. 自己の居住の用に供する住宅へ設置する浄化槽である。
  3. 住宅は、居住の用に供する面積が延べ床面積の2分の1以上である。

補助対象外

次の場合は、補助対象外です。

  • 市税(国民健康保険税含む。)を滞納している場合
  • 新築または建替えなど、建築確認を伴って浄化槽を設置する場合
  • 浄化槽設置工事着工済みまたは設置済みの場合
  • 浄化槽の設置届出を提出せずに浄化槽を設置した場合
  • 販売または賃貸を目的としている場合
  • 住宅などを借りている人で、賃貸人の承諾が得られない場合

補助金額

設置費

一般の地域

  • 5人槽:352,000円
  • 6から7人槽:434,000円
  • 8から10人槽:568,000円

集中転換促進地域:ムサシトミヨの生息している区域の周辺を指定しました。

  • 5人槽:632,000円
  • 6から7人槽:714,000円
  • 8から10人槽:848,000円

単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の処分費

1基当たり60,000円

配管工事費

1基当たり150,000円

注意点

  • 補助制度を利用する場合には、必ず工事着工前に申請してください。工事着手後の申請は受けられませんのでご注意ください。
  • 予算がなくなり次第、補助金の交付申請を締め切りますのでご了承ください。
  • 申請の受付状況など、事前にご相談ください。

パンフレットのダウンロード

補助金の申請に必要な書類

1.浄化槽設置届出書の写し
2.浄化槽の構造図
3.設置場所の案内図および配置図
4.工事請負契約書の写しまたは工事請負金額の見積書の写し

6.浄化槽に関する調書の写し
7.住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
8.登録浄化槽管理票
9.保証登録証
10.浄化槽法定検査(法第7条検査)
11.納税証明書
同意書により職員が納税状況を確認することを承諾された場合は添付が不要です。(承諾されない場合は、従来どおり添付が必要です。)

13.既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の写真

15.その他市長が必要と認める書類
・ブロアの仕様書(消費電力ワット数がわかるもの)
・PC板の仕様書(設計計算書、強度計算書)

補助金の実績報告に必要な書類

1.浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し
2.浄化槽清掃業者との委託契約書の写し
3.浄化槽使用開始報告書の写し
4.設置工事に係る請求書及び領収書の写し

6.設置工事写真
7.既存単独処理浄化槽又はし尿くみ取り便槽の処分に係る請求書の写し、領収書の写し、産業廃棄物管理表の写し及び工事写真
8.配管工事に係る請求書の写し、領収書の写し及び工事写真
9.浄化槽法定検査(法第11条検査)の払込金受領証の写し
10.その他市長が必要と認める書類

その他各種届出の様式

お問合せ先

  • 環境推進課(江南庁舎)電話:048-536-1570(直通)
  • 妻沼行政センター地域振興係(妻沼庁舎)電話:048-588-9988(直通)

関連情報

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このページについてのお問合せは

環境推進課(江南庁舎)
電話:048-536-1570(直通) ファクス:048-536-2009

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