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合併処理浄化槽維持管理補助制度をご利用ください

更新日:2024年8月9日

合併処理浄化槽を適正に維持管理しているかたに補助金を交付します。

補助の条件

補助金の申請にあたっては、以下の全ての条件が必要となります。

使用している浄化槽が10人槽以下の家庭用合併処理浄化槽であること。

  • 合併処理浄化槽とは、便所だけでなく風呂、台所等の生活排水全てを処理できる浄化槽です。
  • 便所の排水のみを処理する浄化槽は、単独処理浄化槽です。合併処理浄化槽維持管理補助金は受けられません。
  • くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切り替える場合の補助金もあります。環境推進課又は妻沼行政センター地域振興係へご相談ください。

下水道供用開始区域および農業集落排水処理開始区域を除く地区に合併処理浄化槽を設置していること。

  • 公共下水道および農業集落排水を利用できる区域にお住まいのかたは申請できません。

申請の直近の浄化槽清掃から過去1年以内に浄化槽法で定められた維持管理(保守点検3回以上、法定検査1回)をすべて実施していること。

  • 法定検査で不適正と判定された場合には、指摘事項が改善されたことを確認できるものをご提出いただきます。

市税を完納していること。

  • 職員が納税状況を確認することに同意いただける場合は、納税証明書の提出は不要です。 (注意)申請書の同意書欄に記名、押印が必要です。

補助対象期間と補助回数

  • 補助対象期間は、最初に補助金の交付を受けた際の補助対象となる清掃の日から起算して1年前の日以後10年間です。
  • 補助回数は最大10回です。10回補助金を受給するには、基本的に1年間の間に保守点検、法定検査、清掃を規定回数行い、その実績を毎年窓口又は郵送で申請してください。郵送で申請されるかたは、日中連絡ができる電話番号の記入をお願いします。
  • 清掃・保守点検・法定検査を毎年適正に実施していない場合には、10回の補助が受けられませんのでご注意ください。

補助金の額

浄化槽維持管理補助金
浄化槽人槽 5人槽 6人槽 7人槽 8人槽 9人槽 10人槽
補助金額 15,000円 16,000円 17,000円 18,000円 19,000円 20,000円

申請期限

清掃日から1年以内です。

申請書類と添付書類

1.補助金交付申請書兼請求書

  • 消えるボールペンおよびスタンプ印は使用しないで下さい。
  • 「氏名」欄に申請者本人が自署する場合は、同欄への押印を省略することができます。
  • 印鑑は、金融機関の登録印(銀行印)である必要はありません。
  • 申請者と口座名義人は同一としてください。

2.納税証明書

  • 同意書により職員が納税状況を確認することを承諾された場合は、提出不要です。

3.清掃記録の写し

  • 清掃が行われたことを確認する書類です。

4.保守点検記録の写し

  • 保守点検が行われたことを確認する書類です。
  • 3.の清掃日から過去1年以内に3回以上の保守点検を実施したことが確認できるよう写しをご用意ください。

5.法定検査結果書の写し

  • 法定検査が行われたことを確認する書類です。(書類の標題は、「浄化槽法第7条検査結果書」又は「浄化槽法第11条検査結果書」です。判定が『不適正』の場合は、改善したことがわかる書類が別途必要です。)
  • 3.の清掃日から過去1年以内に受検した結果書の写しをご用意ください。

6.床面積が2分の1以上であると証するもの

  • 店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であることを確認できる書類をご用意ください。

6の書類は、該当する場合のみご用意ください。

合併処理浄化槽の適正な維持管理

補助金交付の条件となる浄化槽法で定められた適正な維持管理について説明します。

清掃

  • 浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業です。年1回以上実施します。

清掃業者の問合せ先

  • 熊谷、大里、江南地域:環境推進課(電話:048-536-1570)
  • 妻沼地域:妻沼行政センター地域振興係(電話:048-588-9988)

法定検査

  • 法定検査は、以下の2種類の検査があります。

設置後の水質に関する検査(7条検査、初回1回限り)

  • 設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。
  • 浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヵ月の間に行う必要があります。

定期検査(11条検査)

  • 保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。(年1回)
法定検査の申込み先

一般社団法人埼玉県浄化槽協会(電話:048-501-5707)

  • 指定採水員の資格を有する保守点検業者でも申し込みできます。契約している保守点検業者にご確認ください。

保守点検

  • 浄化槽の点検、調整や修理のことです。年3回以上実施します。
  • 埼玉県に登録した保守点検業者のうち熊谷市を営業区域とする業者に依頼してください。

保守点検業者

下記リンクをご覧いただくか、埼玉県北部環境管理事務所(電話:048-523-2800)へお問い合わせください。

申請窓口・問合せ先

  • 環境推進課(江南庁舎)電話:048-536-1570
  • 妻沼行政センター地域振興係(妻沼庁舎)電話:048-588-9988

郵送での申請書送付先

360-0192 熊谷市江南中央一丁目1番地 熊谷市役所 環境部 環境推進課
上記、申請書類と添付書類をご確認いただき、必要書類を全て同封して送付してください。
電話番号欄は、日中連絡ができる電話番号の記入をお願いします。

本庁舎での申請書類お預かり先

  • 平日:市民課総合窓口
  • 土曜開庁時:1階ロビー案内係

お預かりした書類は、後日担当課にて審査し、不備等がある場合には、担当課窓口に来庁をお願いすることがあります。提出の際は、申請書類等の記入・押印漏れ、添付書類のご確認をお願いします。

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このページについてのお問合せは

環境推進課(江南庁舎)
電話:048-536-1570(直通) ファクス:048-536-2009

この担当課にメールを送る

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