資源物の持ち去りは許しません
更新日:2017年2月17日
市では「熊谷市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」において、集積所や所定の場所に出された資源物(紙類・カン・ビン・ペットボトル)の所有権は市に帰属するものと規定しております。しかし、ここ数年、第三者による集積所からの資源物持ち去り行為が横行しています。
資源物(紙類)収集車両
資源物の持ち去り行為の中で、市への通報が最も多いものは、紙類の持ち去り行為です。
資源物(紙類)の収集は、上記画像にある「熊谷市資源物収集運搬委託車」と記載された車両により、8時30分以降実施しております。
持ち去り行為を見かけたら
資源物の持ち去り行為を見かけた場合、持ち去り行為の日時、場所、車種、車両ナンバー、持ち去られた資源物などの情報を熊谷市環境推進課(電話番号048-536-1549)または熊谷警察署(電話番号048-526-0110)までご連絡ください。
寄せられた情報を元に、熊谷警察署と連携を図っていきます。なお、緊急を要する場合は110番通報をお願いします。