「家電製品」や「粗大ごみ」の処分する時は、「無許可営業」の不用品回収業者を利用をしないでください
更新日:2024年3月13日
市内に出回っている「家電製品」や「粗大ごみ」の回収業者は、市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない無許可営業の可能性があります。この様な業者は無料・リサイクルといった言葉で回収しようとしますが、市の許可や委託を受けずに家庭の廃棄物を回収業者が収集することは法律で認められていません。
また、無料回収と言いつつ、別途作業料金などと言い高額請求されトラブルとなった事例もありますのでご注意ください。
よくある「無許可」の回収業者の例
- 街中を大音量で巡回
- 空き地で回収
- チラシを配布
- インターネットで広告
無料回収で回収しているものは廃棄物にならないのでは?
無料回収だからといって必ずしも廃棄物にならないとは限りません。無料回収した方の主張に関わらず廃棄物とみなされる場合があります。
リサイクルだからいいのでは?
リサイクルという言葉を使う業者もいますが、適切なリサイクルや処理が確認できない場合が殆であるのが現状です。不適切処理の結果、不法投棄や廃棄物の野積み、不適正保管による火災等が問題になっています。
※なお、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は家電リサイクル法に則ったリサイクルの仕方が定められています。
※パソコンのリサイクルについても同様にリサイクル方法が決まっています。
使用はしないが、捨てるにはもったいないものがある
信頼のできるリユース(中古)ショップをご利用ください。なお、こちらには古物商の許可が必要となります。
万が一、廃棄物処理としての料金が請求された場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するので直ちに環境推進課(電話:048-536-1549)まで御連絡ください。
営業に必要な許可は何があればいいのか?
家庭から出される廃棄物は、「一般廃棄物処理業の許可」が無ければ回収できません。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できないのでご注意ください。
許可が無くても回収できるもの
専ら再生利用の目的となる廃棄物(1.古紙、2.くず鉄(古銅等を含む)、3.あきびん類、4.古繊維の4種類)のみの回収・処分は許可が無くても可能です。
熊谷市の一般廃棄物処理業許可業者はこちら
参考リンク
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle.html(外部サイト)
いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(環境省)