不法投棄は犯罪です
更新日:2016年3月18日
不法投棄とは
不法投棄とはみだりに廃棄物を投棄する行為のことを言います。この行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条により禁止されており、これを破ると最高で5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円)が科せられる犯罪行為です。
不法投棄の現場を発見したら
- 不法投棄は法律に定められる犯罪行為です。現行犯と思われる場合は直ぐに熊谷警察署か環境推進課までご連絡ください。
- 通報の際、(1)不法投棄場所、(2)時間、(3)不法投棄者の特徴(車両の特徴含む)等を控えて御連絡いただけますと行為者の特定がしやすくなりますので、無理のない危険の及ばない範囲で、ご協力ください。
私有地に不法投棄をされてしまったら
駐車場や空き地など自己の所有する土地に不法投棄を行われ、不法投棄した者が見つからない場合は、土地の管理者の責任で処理していただくこととなります。
不法投棄をさせないために
- 不法投棄は管理していない土地ほど標的となる傾向にあります。日頃から所有している土地の草刈りや木の枝の選定などをして、しっかり管理しましょう。
- また、人けの少ない場所も不法投棄されやすい土地と言えます。勝手に立ち入られ不法投棄をされてしまわないよう、必要に応じ柵などを設置し侵入防止をすることも有効です。
- 安易な土地の提供は避けるようにしましょう。土地を貸し、廃棄物を置かれてしまう被害が発生しています。ご注意ください。
※ 自治会長又は環境美化推進員の申請に基づき、不法投棄防止看板を配布しています。詳細は、環境推進課にお問合せください。
実際に不法投棄された状況
荒川の不法投棄に関する情報
(国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所ホームページ)