【事業者のみなさまへ】ごみの適正排出・減量にご協力ください
更新日:2026年10月30日
熊谷市では、「第2次熊谷市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画後期基本計画」に基づき、事業者の皆様に取り組んでいただきたい活動指針を定めています。ごみの適正排出を心がけるとともに、ごみの減量・資源化に向けて、ご協力をお願いします。
事業者の行動指針(概要)
5R運動の推進
計画の基本理念である5Rを事業活動に取り入れましょう。
| 5R | 事業者の取組内容 |
|---|---|
リフューズ | ・使い捨てスプーン・ストローなどの提供を控える |
リデュース | ・ |
リユース | ・イベントなどでリユース食器を導入する |
リペア | ・設備・備品は修理・修繕して長く使用する |
リサイクル | ・事業所内でごみを分別し、リサイクルボックスを活用する |
ごみの排出抑制と資源化の推進
・仕入れ量や在庫量の適正化および販売形式の工夫により、ごみの排出抑制に努めましょう。
・過剰包装を減らし、容器包装の減量に努めましょう。
・電子化や両面印刷などにより紙の使用量を最小限にしましょう。
・用紙類や書類の廃棄に当たり、資源回収に努めましょう。
・食品を販売する際は、販売期限が迫った商品の購入を消費者に促す工夫をするなど、食品ロスの削減に努めましょう。
不法投棄の防止
・廃棄物は、廃棄物処理法に基づき適正に処理してください。
・不法投棄を発見した場合は、廃棄物を勝手に移動させず、市または警察にご連絡ください。
その他
・環境に配慮した商品の販売コーナーを設置して、市民への普及に努めましょう。
廃棄物の分類について
事業活動から出るごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分かれます。それぞれ処理方法が異なりますので、正しく区分して適正に処理してください。
産業廃棄物
廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定められた20種類の廃棄物です。処理は産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託してください。
事業系一般廃棄物
事業活動から出るごみのうち、産業廃棄物に該当しないものです(例:オフィスの紙ごみ、生ごみ)。市が許可した収集運搬業者に委託するか、処理施設(「燃えるごみ、資源物・紙類」は大里広域熊谷衛生センター、大里広域江南清掃センター)へ自己搬入してください。
(注釈)事業系一般廃棄物は、家庭ごみの集積所には出せません。
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