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【事業者のみなさまへ】ごみの適正排出・減量にご協力ください

更新日:2026年10月30日

熊谷市では、「第2次熊谷市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画後期基本計画」に基づき、事業者の皆様に取り組んでいただきたい活動指針を定めています。ごみの適正排出を心がけるとともに、ごみの減量・資源化に向けて、ご協力をお願いします。

事業者の行動指針(概要)

5R運動の推進

計画の基本理念である5Rを事業活動に取り入れましょう。

5R事業者の取組内容

リフューズ
(減らす)

・使い捨てスプーン・ストローなどの提供を控える
・過剰な包装・袋の使用を見直す

リデュース
(断る)

・梱包(こんぽう)材・容器包装の簡素化する
・簡易包装の資材を優先的に調達する

リユース
(再利用する)

・イベントなどでリユース食器を導入する
・繰り返し使える容器・包装材を採用する
・耐久性の高い商品の製造・販売に努める

リペア
(修理する)

・設備・備品は修理・修繕して長く使用する
・耐久性に優れた商品の製造・販売に努める

リサイクル
(再資源化する)

・事業所内でごみを分別し、リサイクルボックスを活用する
・事業活動から生じる廃棄物の再資源化・有効利用を推進する
・グリーン購入・環境ラベル商品を積極的に調達する

ごみの排出抑制と資源化の推進

・仕入れ量や在庫量の適正化および販売形式の工夫により、ごみの排出抑制に努めましょう。
・過剰包装を減らし、容器包装の減量に努めましょう。
・電子化や両面印刷などにより紙の使用量を最小限にしましょう。
・用紙類や書類の廃棄に当たり、資源回収に努めましょう。
・食品を販売する際は、販売期限が迫った商品の購入を消費者に促す工夫をするなど、食品ロスの削減に努めましょう。

不法投棄の防止

・廃棄物は、廃棄物処理法に基づき適正に処理してください。
・不法投棄を発見した場合は、廃棄物を勝手に移動させず、市または警察にご連絡ください。

その他

・環境に配慮した商品の販売コーナーを設置して、市民への普及に努めましょう。

廃棄物の分類について

事業活動から出るごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分かれます。それぞれ処理方法が異なりますので、正しく区分して適正に処理してください。

産業廃棄物

廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定められた20種類の廃棄物です。処理は産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託してください。

事業系一般廃棄物

事業活動から出るごみのうち、産業廃棄物に該当しないものです(例:オフィスの紙ごみ、生ごみ)。市が許可した収集運搬業者に委託するか、処理施設(「燃えるごみ、資源物・紙類」は大里広域熊谷衛生センター、大里広域江南清掃センター)へ自己搬入してください。
(注釈)事業系一般廃棄物は、家庭ごみの集積所には出せません。

関連資料

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このページについてのお問合せは

環境推進課廃棄物対策係(江南庁舎)
電話:048‐536-1549(直通) ファクス:048-536-2009

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