令和6年度住宅用外付け日よけ設置費補助金
更新日:2024年4月1日
室内での熱中症対策を推進するため、市内において、住宅の窓に外付け日よけを設置した市民に対して、その費用の一部を地域電子マネー「クマPAY」で補助します。
補助対象設備
本補助金の補助対象設備は、外付け日よけ(住宅の窓の外側に設置する用途で製造されたサンシェードまたはブラインド)です。
【注意】
・ひとつの窓枠(開口部分)あたりの補助対象経費が15,000円以上で、日射遮へい率、熱線カット率その他太陽からの熱を遮断する数値が添付書類にて確認できるものになります。
・室内ブラインドなどの室内に設置する製品も日射熱を遮る効果がありますが、本補助金の対象外となります。補助金の利用を検討されているかたはご注意ください。
補助対象者
本補助金の補助対象者は、市内に住宅を所有又は借用し、居住しているかたで、本年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に、その住宅の窓に外付け日よけの設置(支払いを含む)を行ったかたです。
本補助金の対象者は、下記の全てに該当するかたです。
- 本市の住民基本台帳に記録されていること
- 本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
- 住宅等に、建築基準法、都市計画法、その他関係法令の違反がないこと
- 住宅を借用しているかたは、外付け日よけを設置することについて、住宅の所有者の承諾が得られていること
- 同一年度内に、本補助金の交付を受けていないこと
- 補助対象経費(外付け日よけの購入・設置経費)について、本市で実施している他の補助金または助成金等の交付を受けていないこと
- 本補助金の交付を受けた外付け日よけを設置した窓と同一の窓に外付け日よけを設置する場合において、当該補助金の交付を受けた年度を含めて2年度以上を経過していること
- 暴力団との関係を有していないこと
補助金額
本補助金の補助金額は、補助対象経費(外付け日よけの購入・設置経費(消費税および地方消費税の額を除く。))の5分の1(千円未満切捨、上限20,000円)です。
地域電子マネー「クマPAY」で交付します。
新築の住宅またはリフォームした住宅に設置した場合は、補助対象経費(外付け日よけの購入・設置経費)が明確な場合において補助対象になります。
申請期間
本補助金の申請期間は、外付け日よけの購入および設置に係る支払いをしてから90日以内または当該支払いをした日の属する年度の末日(令和7年3月31日)のいずれか早い日までになります。設置後および支払い後に申請してください。
申請は先着順に受付し、受付期間中でも予算額に達した場合は受付を終了します。
申請書類
本補助金の申請書類は、次のとおりです。
- 熊谷市外付け日よけ設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 補助対象経費(外付け日よけの購入・設置経費)に係る領収書の写し
- 補助対象経費(外付け日よけの購入・設置経費)に係る内訳が分かるものの写し
- 設置した外付け日よけのカタログ又はその写し(日射遮へい率、熱線カット率その他太陽からの熱を遮断する数値が明記されているもの)
- 外付け日よけの設置後の写真(補助対象設備の全体を写したものは必須)
- 外付け日よけ設置に係る承諾書(様式第2号)(住宅を借用している場合のみ)
申請書等のダウンロード
本補助金の申請書やお知らせ等は、次からダウンロードできるほか、環境政策課(江南庁舎)、本庁舎広報資料コーナー、妻沼行政センター地域振興係、大里行政センター地域振興係で配布します。
熊谷市外付け日よけ設置費補助金のお知らせ(PDF:517KB)
熊谷市外付け日よけ設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:123KB)
外付け日よけ設置に係る承諾書(様式第2号)(住宅を借用している場合のみ)(PDF:32KB)
申請書類の提出先
申請書類の提出先は、「熊谷市 環境部 環境政策課」(江南庁舎2階)になります(郵送不可)。
住所:〒360-0192 熊谷市江南中央一丁目1番地
電話:048-536-1547
本庁舎、妻沼庁舎、大里庁舎では受け付けておりませんので、ご注意ください。
(申請時点で地域電子マネー「クマPAY」の会員登録を完了している必要があります。)
江南庁舎へのアクセス
補助金の受取
交付決定後、地域電子マネー「クマPAY」へ入金します。
交付決定額が入金されていることをご確認ください。
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