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令和元年12月に自己所有の土地・家屋の売買契約をし、令和2年3月1日に買主への所有権移転登記を済ませました。令和2年度の固定資産税は誰に課税されることになりますか?

更新日:2020年3月17日

回答します

 令和2年度の固定資産税は、売主であるあなたに課税されることになります。
 固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されることになっており、仮に1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。
 なお、売買契約などで固定資産税の負担の割合を按分あんぶんすることがあるようですが、固定資産税は年税のため特に定められていません。契約の際に売主と買主の双方で、話合いをされることをお勧めします。

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