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投票日に予定があるため、投票所に行くことができないのですが。

更新日:2023年9月7日

回答します

投票日に仕事やレジャーなどの予定があって投票に行けない方は、市役所などであらかじめ期日前投票をすることができます。
期日前投票では、投票日当日と同じように直接投票箱に投票できます。
投票の際には、投票日に仕事や用事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の期日前投票宣誓書の提出が必要です。
選挙が近づくと自宅に届く投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっていますので、必要事項を記入してお持ちいただくと受付がスムーズになります。

投票できる場所は

熊谷市役所、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センター、男女共同参画推進センター会議室(ティアラ21 4階)、さくらめいと会議室

(注記)男女共同参画推進センター会議室(ティアラ21 4階)および熊谷文化創造館会議室(さくらめいと会議棟)の期日前投票所は、解散による衆議院議員総選挙のような急な選挙の場合は、会議室が確保できず設置されない場合がありますのでご注意ください。
(注記)令和4年12月28日に公職選挙法の一部が改正され、衆議院議員総選挙においても、熊谷市内のどの地区にお住いの方も上記すべての期日前投票所にて投票できるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。

投票できる期間は

告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの毎日
8時30分~20時
(土曜・日曜日、祝日でもできます。)

(注記)大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センター、男女共同参画推進センター会議室とさくらめいと会議室は、期間及び時間帯が異なる場合があります。選挙ごとにご確認ください。

必要なものは

ご自身の入場券をお持ちください。
(入場券がなくても投票できますが、住所、氏名等を確認させていただきます。)

このページについてのお問合せは

選挙管理委員会事務局
電話:048-524-1593(直通) ファクス:048-524‐1230

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