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身体に障がいがあるため、投票所まで行くことができないのですが。

更新日:2020年3月11日

回答します

身体に一定の重度の障がいがある方や要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票

   障がいの種別 障がいの程度等
身体障害者手帳を
交付されている方
両下肢、体幹、
移動機能の障がい
1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障がい
1級又は3級
免疫、肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳を
交付されている方
両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症~第3項症  
介護保険の
被保険者証を
交付されている方
要介護状態区分が
要介護5
上記の対象者で自ら投票の記載ができない者として次の条件に該当する方は代理記載制度を利用できます。
代理記載制度を利用できる方
   障がいの種別 障がいの程度等
身体障害者手帳を
交付されている方
上肢又は視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳を
交付されている方
上肢又は視覚の障がい 特別項症~第2項症

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選挙管理委員会事務局
電話:048-524-1593(直通) ファクス:048-524‐1230

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