出張等で他市町村にいる場合、投票するにはどうしたら良いですか。
更新日:2024年10月22日
熊谷市の選挙人名簿に登録されているかたが、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。
この投票には日数がかかります、早めの手続きをお願いします。
不在者投票の流れについては、以下のとおりです。
項 目 | 内 容 | |
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1 | 宣誓書(請求書)用紙の入手 | 用紙は上記からダウンロードし、印刷してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理のかたもその用紙を受け取ることができます。 |
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2 | あなたからの不在者投票請求 | 記載例を参考に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」にご自分で記入して、選挙人名簿に登録されている、熊谷市選挙管理委員会へ郵送で請求してください。 (送付先) 〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1 熊谷市選挙管理委員会 宛て (注意)請求方法については法令で定められており、ファックス・電子メールおよび電話等での請求はできません。 |
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3 | 熊谷市選挙管理委員会 | 熊谷市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」が届き、書類審査後、送付先の欄に記載された住所へ、「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」を速達で郵送します。 |
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4 | あなたのもとへ投票用紙等が到着 | 投票用紙等の関係書類が届きましたら、滞在先のお近くの選挙管理委員会へ投票用紙等に何も記載せず、そのままお持ちください。そこで不在者投票を行うことができます。 不在者投票期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。投票日当日は行うことができません。 (注意)投票することができる期間および時間は、お近くの選挙管理委員会にご確認ください。 |
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5 | お近くの市町村の選挙管理委員会で不在者投票 | あなたが不在者投票を行った選挙管理委員会では、熊谷市選挙管理委員会に投票済みの不在者投票を速達で郵送します。 |
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6 | 熊谷市選挙管理委員会 | 選挙管理委員会は、郵送された不在者投票を投票日に投票所へ送致します。 投票所送致締切時刻は投票日の20時で、締切時間に間に合わない場合には、無効となりますのでご注意ください。 |
関連情報
有効な署名用電子証明書が搭載された「マイナンバーカード」をお持ちの場合は、パソコンやスマートフォンで電子申請(外部サイト)することもできます。
電子申請サイトの一覧から「不在者投票宣誓書(○○選挙)」を選択し申請してください。
なお、選挙の期間外等(一覧に表示されない場合や申請終了日時を過ぎている場合)は、申請できません。
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