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電動キックボードについて

更新日:2024年4月17日

 道路交通法の一部を改正する法律が令和5年7月1日に施行され、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
 電動キックボードは、車体の基準に細かい規定があります。使用方法や走行する場所等を十分に確認し、交通ルール・マナーを守って安全に利用しましょう。

【特定小型原動機付自転車の区分】

【道路運送車両法の保安基準】


(国土交通省より引用)

主な交通ルール等

特定小型原動機付自転車の利用にあたって、以下のことに注意しましょう。

・16歳未満の運転の禁止
 特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が運転することは禁止です。

・飲酒運転の禁止
 お酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。

・乗車用ヘルメットの着用
 特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。交通事故の被害軽減のためには頭部を守ることが重要ですので、ヘルメットを着用しましょう。

・車道通行の原則
 原則、車道通行をしなければなりません。また、道路の左側端を通行してください。

 なお、道路標識等により通行できることとされている歩道等において、最高速度表示灯を点滅させている間に時速6キロメートルを超える速度を出すことができない等の要件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」であれば、歩道を通行することができます。ただし、歩道では歩行者を優先し、すれ違う際など危険が伴う場合は、一時停止するなどしましょう。
・二人乗りの禁止
 特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
・運転中のスマートフォン等の使用の禁止
 スマートフォン等での通話や画面を見ながら走行することは禁止です。

・ナンバープレートの取り付け
 所有者は軽自動車税の申告をし、交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。

・自賠責保険(共済)への加入

 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の加入が必要です。

・車体の点検・整備

 電動キックボードを安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検をすることが必要です。

 また、定期的に販売店等で点検や整備をしてもらいましょう。道路運送車両法の保安基準に適合しない電動キックボードを運転してはいけません。

関連情報

特定小型原動機付自転車の詳細は、以下の埼玉県警察ホームページで確認できます。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車について - 埼玉県警察(外部リンク)(外部サイト)
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付は、以下(市民税課ページ)をご確認ください。
 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について – 市民税課 

このページについてのお問合せは

安心安全課交通安全係
電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

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