自転車が歩道を通行できるのは?
更新日:2019年2月13日
自転車は車道が原則です!
普通自転車は車道の左側端を通行することとなっています。例外として次のような場合には歩道を通行できます。
「歩道通行可」の標識や道路標示がある場合
13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害者が運転する場合
車道が狭い、交通量が多いなど、歩道を通行することがやむをえない場合 など
「歩道通行可」の道路標識
普通自転車とは?
道路交通法第63条の3及び道路交通法施行規則第9条の2によると以下の条件を満たすものを普通自転車といいます。
- 長さ190センチメートル以内および幅60センチメートル以内。
- 側車を付けていない(補助輪は除く)
- 運転者席がひとつで、それ以外の乗車装置がない(幼児用座席を除く)
- ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。
「歩道では歩行者優先」を忘れずに
上記の場合であっても、大切なことは「歩道では歩行者優先」ということです。
歩道を通行するときは、車道寄りをすぐに停止できる速度で通行(徐行)する必要があります。
また、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。
歩道では歩行者にやさしく、思いやりのある運転を心がけましょう
歩道では車道寄りを徐行しましょう
前方に歩行者がいる時は、自転車を押して歩くなど歩行者に配慮しましょう