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自転車が歩道を通行できるのは?

更新日:2019年2月13日

自転車は車道が原則です!

普通自転車は車道の左側端を通行することとなっています。例外として次のような場合には歩道を通行できます。

  1. 「歩道通行可」の標識や道路標示がある場合

  2. 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害者が運転する場合

  3. 車道が狭い、交通量が多いなど、歩道を通行することがやむをえない場合  など

普通自転車とは?

道路交通法第63条の3及び道路交通法施行規則第9条の2によると以下の条件を満たすものを普通自転車といいます。

  1. 長さ190センチメートル以内および幅60センチメートル以内。
  2. 側車を付けていない(補助輪は除く)
  3. 運転者席がひとつで、それ以外の乗車装置がない(幼児用座席を除く)
  4. ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
  5. 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。

「歩道では歩行者優先」を忘れずに

上記の場合であっても、大切なことは「歩道では歩行者優先」ということです。

歩道を通行するときは、車道寄りをすぐに停止できる速度で通行(徐行)する必要があります。

また、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません
歩道では歩行者にやさしく、思いやりのある運転を心がけましょう

関連情報

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