横断歩道や交差点での自転車の通行方法を確認しましょう!
更新日:2024年6月20日
横断歩道や交差点での交通事故防止のため、以下の自転車の交通ルールを確認し、安全運転をしましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに交通安全を心掛けましょう。
横断歩道、自転車横断帯での横断方法
1 横断歩道での横断方法
横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができます。
横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
2 自転車横断帯があるところでの横断方法
自転車は、道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
横断歩道と自転車横断帯のどちらもあるところでは、横断歩道上ではなく、必ず自転車横断帯を通行しましょう。
交差点の通行方法(自転車が従うべき信号機)
1 車道を走行中
(1)歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合
対面する車両用信号機(三灯式)に従って通行します。
(2)歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。
2 歩道を走行中
(1)歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合
対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。
(2)歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。
3 歩車分離式信号機のある交差点(歩行者専用現示方式)
すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めていない交差点です。同一方向の信号であっても車両用(三灯式)と歩行者用(二灯式)で表示される灯火が異なりますので、従うべき信号がどれになるのかを特に注意する必要があります。
4 スクランブル交差点(スクランブル方式)
すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めている交差点です。同一方向の信号であっても車両用(三灯式)と歩行者用(二灯式)で表示される灯火が異なりますので、従うべき信号がどれになるのかを特に注意する必要があります。
関連情報
自転車の交通安全情報が掲載されていますので、ご確認ください。
自転車の通行方法について - 埼玉県ホームページ (外部サイト)
自転車に乗る人の心得(交通の方法に関する教則) - 埼玉県ホームページ (外部サイト)
自転車の交通安全 - 埼玉県警察ホームページ (外部サイト)
