指定校の変更について
更新日:2020年9月25日
小・中学校については、住民登録に基づいて指定していますが、下記の事情等により就学校を変更することが可能となりますのでご相談ください。
1 転居などによるもの
○4月1日以降に転居した場合で、転居後も転居前の学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき
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・卒業するまでの間
○近い将来に転居することが確実である場合で、あらかじめ転居先の学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき
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・転居の日までの間(賃貸借・新築に係る事実を証する書類が必要)
2 家庭の事情などによるもの
○保護者が「共働き」であるため、児童・生徒の帰宅時に家庭が留守である等の理由により、当該保護者の勤務先、また、児童が下校後帰る学童クラブ、あるいは、祖父母宅等がある学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき
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・留守家庭の状態が解消されるまでの間(許可後1年を経過するごとに更新が必要)
○家庭の事情により現実の居住地に住民票の異動ができない状態にあるが、本市内に居住していることが明らかである場合で、現に居住する学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき
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・住民登録が行われるまでの間(許可後1年を経過するごとに更新が必要)
3 その他教育的配慮等
○病弱・不登校・いじめ、部活動等により就学校を変更することでよりよい学習環境になる場合
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・適当と認める期間
詳しくは、学校教育課へお問い合わせください。電話番号は048-524-1111内線385です。
申請書・記入例
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