新型コロナウイルス感染症への備えと罹患後の対応
更新日:2023年9月29日
重要なお知らせ
令和5年10月1日より、患者自己負担額が変更になります。
治療薬公費
保険適用後に残る自己負担額の「全額」を公費負担しておりましたが、令和5年10月1日より、「一部自己負担」が生じます。
医療費の自己負担割合が
(1) 1割の方 3,000円
(2) 2割の方 6,000円
(3) 3割の方 9,000円 を患者に自己負担いただきます。(薬局や医療機関でお支払いいただきます。)
新型コロナウイルス感染症の治療薬について(PDF:222KB)
入院公費
令和5年10月1日より、自己負担限度額からの減額幅が原則2万円から原則1万円になります。
また、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例の点数が変更になっております。
詳細は下記をご覧ください。
新型コロナウイルスへの感染が心配なかたへ
体調不安や発熱などの症状がある場合は
診療・検査医療機関を受診しましょう。
診療・検査医療機関は
埼玉県指定診療・検査医療機関検索システム(外部サイト)から検索できます。
【注意事項】
- 他の症状の患者と接触しないように発熱患者専用の受付時間を設定しています。必ず事前に電話連絡をしてから受診してください。
(注意)事前連絡をしないで医療機関に行っても、受診できないことがあります。
- 検査は、医師が必要と認めた場合に限り行われ、漠然とした不安がある、陰性証明がほしいという理由での検査はできません。
- 診療のみを行い、検査は連携する医療機関等へ引継ぐものも含んでおります。
受診に迷ったときは
埼玉県コロナ総合相談センターにご連絡ください。
《埼玉県コロナ総合相談センター》
TEL:0570-783-770
(聴覚障がいのかた向け FAX番号050-8887-9553)
受付時間:24時間年中無休
(ファックスによるご相談の場合、回答までお時間をいただく場合があります。)
基本的な感染防止対策の継続を
換気や手洗い・手指消毒など、基本的な感染防止対策の継続をお願いします。
詳しくは、下記の埼玉県ホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症総合サイト (埼玉県ホームページ)(外部サイト)
コロナ感染に備えた備蓄をしましょう
お薬などについて
すぐに病院を受診することが難しい状況になった場合に備え、用意しておきましょう。
用意しておくとよいもの
・発熱やのどの痛みなどに備え、解熱鎮痛剤・鎮咳薬・総合感冒薬・胃薬などの市販薬
・常用している薬
(お薬を内服する際は、用法、用量を守りましょう。)
・氷のう・冷却シート・冷却まくらなど
・マスク・体温計など自宅療養に必要なもの
・新型コロナ抗原検査キット
検査キットには医療用と研究用があります。国が承認する医療用のものをご用意ください。
詳しくは下記リンク先でご確認ください。
【市ホームページ】新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での 医療用抗原検査キットの取扱いについて
ご自身で行った自己検査により、陽性が確認された場合は、下記の埼玉県ホームページをご確認ください。
【埼玉県ホームページ】新型コロナ関連の症状でお困りの方へ(外部サイト)
食料品・日用品・衛生用品について
食料について
家庭での食料品等の備蓄方法は「ローリングストック(注釈)」がおすすめです。
(注釈)ローリングストック:普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、
消費した分を買い足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法です。
食料品の備蓄例
・食べやすいもの
おかゆ・うどん・ゼリーなど
・調理不要なもの
レトルト食品・冷凍食品・缶詰(肉、魚など)など
・主食になるもの
お米・乾麺類など
・脱水予防のための飲料水
スポーツドリンク・経口補水液・お茶・ミネラルウォーター・野菜ジュースなど
・常温保存が可能で日持ちのするもの
果物缶詰またはドライフルーツ・日持ちする野菜類(じゃがいも・玉ねぎなど)・カップ麺類など
・備蓄の目安
備蓄の目安は、家族の人数×最低3日分になります。(できれば1週間分の備蓄をお願いします。)
日用品・衛生用品について
新型コロナウイルス等の感染症に感染し、自宅療養となった場合などに困らないよう、無くなると困る日用品、消毒液など、もしもの場合に備え準備をしておきましょう。
日用品・衛生用品の備蓄例
消毒用エタノール、使い捨てのゴム手袋・食器、ごみ袋、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、生理用品、
おむつ、洗剤、せっけんなど
新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更されました。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更されることに伴い、
「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとしたもの」に変更されます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について
「医療費の公費負担」とは、法律等に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症患者等の公費負担についても変更となりました。
変更に伴い、これまで公費負担により無償であった検査費や医療費などが自己負担となります。
また、個人の主体的な判断により感染防止対策の継続をお願いします。
医療提供体制
これまでの「埼玉県指定診療・検査医療機関」に加え、幅広い医療機関での受診が可能になります。
診療・検査医療機関は
埼玉県指定診療・検査医療機関検索システム(外部サイト)(外部サイト)から検索できます。
入院・外来の医療費の詳細について
一部を除き、他の疾患と同じく保険診療になります。
検査・診療
保険診療
自己負担あり
治療薬について
対象者
新型コロナウイルス感染症の患者( 外来患者および入院患者)であって、対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けたかた
対象となる医療
次の新型コロナウイルス感染症治療薬の【薬剤費】のみ
- 経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
- 点滴薬「ベクルリー」
- 中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
新型コロナウイルス感染症のために処方された薬剤であっても、カロナールやフスコデ等は、対象の薬剤ではないため、公費補助対象外です。
また、上記感染症治療薬に関するものであっても、処方箋料、調剤料等は公費対象外です。
公費負担の内容
(1) 令和5年5月8日~令和5年9月30日
上記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費について保険適用後に残る自己負担額を公費負担
(2) 令和5年10月1日~令和6年3月31日
上記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費について保険適用後に残る一部を公費負担自己負担額の
医療機関・薬局の窓口で、医療費の自己負担割合に応じて、下記の自己負担額を徴収してください。
- 医療費の自己負担割合が1割の方 3,000円
- 医療費の自己負担割合が2割の方 6,000円
- 医療費の自己負担割合が3割の方 9,000円
〈例〉医療費の自己負担割合が1割の方が、ラゲブリオを5日間40カプセル処方された場合
ラゲブリオの薬剤料:94,300円
保険適用後に残る自己負担額:9,430円 (94,300円の1割)
患者の自己負担額:3,000円 (自己負担割合が1割なので3,000円)
公費負担額:9,430円−3,000円=6,430円
※ 治療薬の薬剤料にかかる自己負担額(3,000円、6,000円、9,000円)のほかに、医療機関でかかる診察料や、薬局でかかる調剤料などは、通常どおり自己負担が発生します。
※ 国が購入し、医療機関へ無償譲渡されていた治療薬については、10月以降も、自己負担を求めないでください。
4 患者個人における手続き等
患者個人から県への申請等はありません。
(医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。)
患者個人における手続等
患者個人から県への申請等はありません。
(医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。)
入院について
対象者
新型コロナウイルス感染症の入院患者
(注意)新型コロナウイルス感染症に係る医療費自己負担額が高額になったかたが、補助の対象です。
対象となる医療
新型コロナウイルス感染症に係る医療費
(対象外の費用)
- リネン代等の医療保険の対象とならない費用や、高額療養費制度の対象外となる入院に係る食事代(標準負担額)は、公費補助の対象外です。
- 入院時の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費は【治療薬公費】の対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症以外の疾患の医療費は公費補助の対象外です。
公費負担の内容
(1) 令和5年5月8日~令和5年9月30日
医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から、原則2万円を減額した額が自己負担の上限となるよう、一部自己負担額を補助します。
(2) 令和5年10月1日~令和6年3月31日
医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から、原則1万円を減額した額が自己負担の上限となるよう、一部自己負担額を補助します。
患者個人における手続等
患者個人から県への申請等はありません。ただし、入院期間中に医療機関に対して患者さんの所得区分が分かる情報を提供する必要があります。
(医療機関等において、オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により患者さんの所得区分を確認した後、審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。
詳しくは、下記の埼玉県ホームページからご確認ください。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症にかかったら・・・
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、
個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
周囲のかたや事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。
外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、
発症日を0日(注釈)として5日間は外出を控えましょう。
また、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、たんやのどの痛みなどの症状が軽快して
24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談しましょう。
(注釈)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
【注意】
外出を控えることが推奨される期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等をしてください。
周りのかたへの配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えるなど、周りのかたへうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合は、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
濃厚接触者について
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
ご家族、同居されているかたが新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られたかたで行うなど工夫してご対応ください。
外出する場合は、新型コロナにかかったご家族又は同居されている方の発症日を0日として、5日間まではご自身の体調に注意してください。
7日目までは発症する可能性があるため、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関する「療養証明書」の発行について
新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関が提出する発生届の対象となったかたは「My HER-SYS(マイハーシス)」の療養証明書表示機能が利用できましたが、
令和5年9月30日をもって終了いたします。
10月1日以降の療養証明書は、医療機関等が発行した代替書類(医療機関で実施した検査結果や診療明細書など)のみになります。
療養証明書に関することは、埼玉県ホームページをご覧ください。
【埼玉県ホームページ】新型コロナウイルス感染症に関する「療養証明書」の発行(外部サイト)
家庭内感染を防ぐために
家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内で感染を広げないために以下のポイントに注意してください。
1. 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分けましょう
- 個室にしましょう。食事や寝る時も別室にしてください。
小さい子どもがいる、部屋数が少ないなど、部屋を分けられない場合は、感染者から少なくとも2メートル以上の距離を保つことやカーテンなどを設置することを勧めます。
- 本人は極力部屋から出ないようにしましょう。人との接触を減らすことが大切です。
トイレ、バスルームなどの共有スペースの利用は最小限にし、換気を十分に行いましょう。
2. 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた人(1人が望ましい)で行いましょう
心臓、肺、腎臓に持病のある人、糖尿病の人、免疫の低下した人、妊婦などが感染者の世話をするのは可能な限り避けてください。
3. できるだけ全員がマスクを使用しましょう
- 使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。
- マスクの表面には触れないようにしてください。
- マスクを外した後は必ずせっけんで手を洗ってください。
4. 小まめにうがい・手洗いをしましょう
小まめにせっけんで手を洗い、アルコール消毒をしてください。ウイルスの付いた手で目や鼻、口などを触らないでください。
5. できるだけ換気をしましょう
定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も換気しましょう。
6. ドアの取っ手、ノブなどの手で触れる共有部分を消毒しましょう
- 共有部分は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
- トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤で清掃し、家庭用消毒剤で小まめに消毒してください。
- 洗浄前のものは共有しないようにしましょう。
7. 汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクを着け、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。
8. ごみは密閉して捨てましょう
鼻をかんだティッシュなどはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは袋を二重にし、密閉して捨ててください。
詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ】新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)(外部サイト)
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