軽自動車税納税証明書(継続検査用)の郵送廃止について(口座振替)
更新日:2026年6月1日
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入に伴い、車検時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則として不要になりました。そのため、軽自動車税を口座振替で納付したかたへ送付していた軽自動車税納税証明書(継続検査用)について、令和9年度から送付を廃止します。
納付後すぐに車検を受ける場合
口座振替で納付した場合、納付済みであることが継続検査窓口で確認できるようになるまで最長で1週間程度かかります。
納付後すぐに車検を予定している場合には、口座振替日の翌日以降に、軽自動車税の振替が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳(写し可)や金融機関の取引履歴画面など)をお持ちの上、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発行を納税課または行政センター窓口にて申請してください。

