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債権回収事務の移管について

更新日:2022年12月5日

債権回収事務の移管とは

 熊谷市では、令和4年4月から徴収が困難な滞納債権の一元化を目的とした債権管理係を納税課に設置しました。
 また、令和5年1月1日から熊谷市債権管理条例を施行し、納税課では各所管課から債権回収事務の移管を受け付けます。
 納税課では移管を受けた債権について、地方税法等の例により、預貯金や給料等の差押え等の滞納処分又は強制執行等を行います。
 市民負担の公平性や貴重な自主財源の確保を目的とした取組ですので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

移管対象となるかた

 納期限までに債権の納付がない場合は、各所管課から督促、催告、交渉等で納付を促しますが、それでもなお滞納金に対する誠実な対応が見られないなど、一定の基準に該当する方が移管の対象となります。

納付催告書兼移管予告書が届いたときは

 予告書記載の指定期日までに滞納金を一括で納付してください。
 また、一括で納付ができない事情がある場合には、予告書記載の問合せ先まで御連絡の上、納付相談に来庁してください。

移管決定通知書が届いたときは

 通知書記載の指定期日までに滞納金を一括で納付してください。
 納税課では移管を受けた債権について、預貯金や給料等の差押え等の滞納処分又は強制執行等を行います。

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このページについてのお問合せは

納税課
電話:048-524-1343(直通) ファクス:048-525-7718

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