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入居者の申込み資格

更新日:2017年5月1日

共通要件

市営住宅へ入居することができる方は、次の条件をすべて備えている方に限ります。

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚約者を含む。)があること
  2. 熊谷市内に住所又は勤務場所があること
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること
  4. 入居しようとする世帯全員の収入の総額が、政令で定める収入基準の範囲内であること
  5. 市町村税等の滞納がないこと
  6. 申込み本人を含めた同居世帯の全員が暴力団員ではないこと
  7. 犬、猫などのペットを飼育しないことを誓約し、履行できること

単身者の入居要件

単身での入居を希望する方は、上記の要件(1を除く。)に加え、次のいずれかに該当する方に限ります。
※ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる場合は除くものとする。

  1. 60歳以上(入居可能日の前日時点)であること
  2. 1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けていること
  3. 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けていること
  4. 厚生労働大臣の認定を受けている被爆者であること
  5. 生活保護受給者であること
  6. 特定中国残留邦人等のうち支援給付受給者であること
  7. 本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者であること
  8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等であること
  9. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方)又は知的障害者(みどりの手帳等の交付を受けている方)
  10. DV被害者(同棲の場合を含む。)で、保護終了又は保護命令から5年を経過していないこと

このページについてのお問合せは

営繕課
電話:048-524-1111(代表)内線337、048-524-1502(直通) ファクス:048-525-8878

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