入居要件となる収入基準
更新日:2017年5月1日
市営住宅への入居にあたっては、収入基準が条例で定められています。
その世帯の収入が月額で「158,000円以下」であることが資格要件とされます。
また、次の各項目に該当する方が申込者または同居親族内にいる世帯においては、収入月額が「158,000円以下」から「214,000円以下」に緩和されます。
- 1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている方のいる世帯
- 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方のいる世帯
- 丸A、A又はBのみどりの手帳等の交付を受けている知的障害者のいる世帯
- 申請者が60歳以上の方であり、かつ同居者が60歳以上の方又は18歳未満の方である世帯
- 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けている方のいる世帯
- 厚生労働大臣の認定を受けている被爆者のいる世帯
- 海外からの引揚者で、本邦引揚後5年以内の方のいる世帯
- 申込者が60歳以上の方で単身用住宅に入居する世帯
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいる世帯
- 同居者に中学校卒業までの者がいる世帯
