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生産緑地の指定を受けると、途中で駐車場や建物を建てることは出来ないのですか?

更新日:2011年11月10日

回答します

生産緑地の指定を受けると、農地以外の利用は出来ません。近い将来、駐車場にしたり、建物を建てる予定のある農地は、生産緑地の申出をしないほうがいいでしょう。

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