10月1日は「浄化槽の日」です
更新日:2024年10月1日
昭和60年10月1日に浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が全面施行されました。これを記念して、昭和62年から厚生省(当時)、環境省、建設省(当時)が主唱し、毎年10月1日を「浄化槽の日」と制定しました。
浄化槽の日をきっかけに、お使いの浄化槽の維持管理について、考えてみましょう。
「浄化槽の維持管理」について
浄化槽法において、浄化槽をお使いのかたには次の維持管理が義務付けられています。
詳しくはこちらのリーフレットもご確認ください。
保守点検
機器の点検、消毒液の補充などを、埼玉県に登録した保守点検業者が実施します。浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。
埼玉県知事登録 埼玉県浄化槽保守点検業者名簿(埼玉県のホームページ)(外部サイト)
清掃
年1回以上、浄化槽の内部に溜まった固形物などの引抜を熊谷市が許可した清掃業者が実施します。
法定検査
年1回、浄化槽が正常に機能し、適正に管理されているかの検査を、埼玉県が指定した埼玉県浄化槽協会が実施します。設置後の水質に関する検査(7条検査)と定期水質検査(11条検査)があります。
設置後の水質に関する検査では、浄化槽が適正に施工され、機能しているかを確認します。
定期水質検査では、浄化槽の維持管理が適正に行われ、正常な機能が発揮されているかを確認します。
一括契約方式
基本的には、保守点検、清掃、法定検査の契約を、許可・登録業者とそれぞれ別に結ぶ必要がありますが、熊谷市では、保守点検、清掃、法定検査の3つの契約を一括して行う一括契約方式も行っております。
一括契約方式は、料金の支払先も窓口業者に一本化されますので、浄化槽を使用しているかたにとっても、とても便利な制度です。
ご利用の際は、清掃業者または保守点検業者にご相談ください。
「法定検査」と「保守点検」は同じもの?
「法定検査」は、総合的に浄化槽の機能診断を行い、浄化槽で処理された水が実際にきれいになっていることを確認する検査です。
「保守点検」と「法定検査」は同じものだと認識しているかたが多くいますが、この二つは別のものです。「保守点検」は、機械の調整や消毒液の補充といったメンテナンスになります。「法定検査」は、浄化槽が適正に機能して最終的に水がきれいになったことを確認する検査になります。内容と目的が異なりますので、どちらも浄化槽をお使いの上では必要になります。
浄化槽の種類と働きについて
合併処理浄化槽
トイレの排水だけではなく、台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水も含めて処理する浄化槽です。
ニッコー株式会社 合併処理浄化槽「水創り王」カットモデル
実際に埋設・設置された浄化槽
単独処理浄化槽
トイレの排水だけを処理する浄化槽です。台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水は、未処理のまま放流されます。このため、多くの汚れた水が川や海に流れ込む原因になります。現在、単独処理浄化槽の新規設置は浄化槽法により禁止されています。
川の汚濁は家庭からの生活排水が原因
川の汚濁の原因は、家庭からの生活排水が7割以上を占めています。浄化槽の維持管理が行われないと、浄化槽から汚水が流れ出て、川の汚れや悪臭の原因になります。こども達に、きれいな川を残すために、必ず浄化槽の法定検査を受け、浄化槽からの排水が適正な基準値であるかを確認しましょう。
市内 元荒川 1
市内 元荒川 2
「浄化槽の補助金制度」について
熊谷市では、くみ取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え工事に対して、補助金を交付しています。また、合併処理浄化槽を適正に維持管理しているかたに補助金を交付しています。
熊谷市の水環境をきれいにたもっていくために、単独処理浄化槽やくみ取り便槽をお使いのかたは、合併処理浄化槽への入れ替え工事をご検討ください。合併処理浄化槽をお使いのかたは、日ごろから正しい使い方を心がけ、定期的な保守点検、清掃、法定検査の受検をお願いします。
参考リンク
「浄化槽の届け出書類」について
浄化槽を設置するときや廃止するとき、浄化槽管理者を変更するとき等は、届出書類の提出が必要です。必要書類をダウンロードの上、ご提出をお願いします。
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