境界
更新日:2019年8月27日
境界確認とは
市有地(道路または水路等)に隣接する土地について、建物や塀等を建築する場合または土地の分筆・測量等をする場合で境界が不明な際に、市との境界確認を行うことです。
境界は、その土地の資料を基に地権者との立会によって決めます。
市有地に隣接する土地に建物や塀等を建築する場合は、トラブル防止のため事前に必ず境界が確定しているか確認し、境界が確定していない場合は、境界確認立会申請をしてください。
なお、境界確認立会申請は、測量機器や専門技術が必要なことから土地所有者個人が土地家屋調査士等の代理人を通して行っていただくことになります。
境界杭について
市では、境界確認が成立すると画像のような境界杭(プレ-ト、鋲)を埋設します。
境界確認について
境界確認をしたい土地の公図等を窓口に持参していただくことで、過去に境界が確定しているか確認することができます(公図は法務局で交付しています。)。
過去に境界が確定している場合は、その成果図面(査定図)を1枚につき10円で交付できます。
なお、境界が確定していない場合は、境界立会申請をすることで境界確認することができます。
詳しくは、次項の「境界確認立会申請について」をご覧ください。
なお、市が民地同士の境界確認を行うことはできません。この場合は、土地所有者同士の境界確認になりますのでご理解ください。
境界確認立会申請について
測量成果図面を作成でき、境界杭等を埋設できる方(土地家屋調査士等)を代理人として、申請書および添付書類等を添えて提出してください。
申請から立会までの期間の目安は、概ね60日程度です。
境界証明
市有地との境界が確定すると、その成果図面(査定図)を市で管理します。
土地家屋調査士等の代理人が現地を測量した結果、この成果図面と現地が一致していることが確認できれば境界証明書(1部200円)を発行します。
分筆や地籍更正、建築行為等をする際にこの証明書が必要な場合があります。
境界杭が紛失または移動している場合は、成果図面の位置に復元する必要がありますが、測量機器や専門技術が必要なことから、土地所有者個人の方が土地家屋調査士等の代理人を通して行っていただくことになります。
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