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障害者手帳について

更新日:2015年11月26日

障害者手帳の交付について、ご案内します。
心身に障害のある方のために、様々な支援制度がありますが、それらの制度をご利用の際には、次の手帳の所持を必要とする場合があります。
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、言語、または肢体などの障害のある身体の部位及び、1級から6級までの障害の程度区分などが記入された手帳です。
療育手帳は、知的障害のある方のための手帳で、障害の程度により、4段階(○A、A、B、C)に区分されています。
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方の手帳で、障害の程度により、1級から3級に区分されています。
これらの手帳の交付手続など、詳しくは障害福祉課にお問合せください。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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