就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて
更新日:2025年12月17日
令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定により就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の在宅支援の要件が変更になりました。これに伴い、就労系サービスにおいて在宅支援の要件確認を『就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援に係る届出書』で行います。
利用者要件
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者
事業所要件
ア 運営規程において、在宅で実施する訓練および支援内容を明記すること
イ 訓練・支援状況を提出できるようにしておくこと
ウ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること
エ 1日2回は連絡・助言または進捗状況の確認を行い、日報を作成すること。また、訓練等の内容および利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行えること
オ 緊急時の対応ができること
カ 在宅利用者からの疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること
キ 事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと
ク 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、利用者の居宅または事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと
ケ キが通所により行われ、あわせてクの評価等も行われた場合、クによる通所に置き換えて差し支えないこと
届出について
提出書類
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型、B 型)における在宅支援に係る届出書(ワード:21KB)
提出時期
在宅支援のサービス開始時
留意事項
・届出書の要件確認に一つでも当てはまらない項目がある場合は在宅支援はできません。
・電話、パソコン等のICT機器を使用する場合は、セキュリティおよび個人情報の取扱いに十分留意してください。
・在宅と通所による支援を組み合わせることや、利用者が希望する場合にサテライトオフィス等でのサービス利用も可能です。

