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障害福祉サービスの手続きの流れ

更新日:2024年3月11日

障害福祉サービスの利用をご希望される場合は、障害福祉課にて利用申請を行う必要があります。申請の流れは以下のとおりです。

(1)相談

熊谷市障害者基幹相談支援センター、障害福祉課または相談支援事業所に相談します。

(2)見学、体験

支給申請をするにあたり、利用予定の事業所へ連絡し、受け入れの可否についての確認や体験、見学を行ってください。事業所については、市外の事業所も利用可能です。
市内の事業所や受けられるサービス等については、以下のリンクをご参照ください。

(3)利用申請

体験、見学等を終え、具体的な利用希望サービスが決まりましたら、障害福祉課にて相談、申請をいただきます。
申請時は、利用を希望する障害福祉サービスや、生活状況等について聞き取り調査を行わせていただきます。
なお、聞き取り調査をできるケースワーカーの人数が限られており、不在としている場合がございますので、必ず電話等にて事前にご予約ください。
(備考)ご本人様の申請が難しい場合は、ご家族様等による代理の申請も可能です。

(4)認定調査・概況調査

障害のある方(本人)または家族等と面接をして、心身状況や生活環境等について調査を行います。

(5)障害支援区分の取得

「介護給付」を希望される場合は、障害支援区分(注釈1)の取得が必要です。障害支援区分は上記の認定調査に加え、医師の意見書を提出いただき、市町村審査会において障害支援区分の認定を行います。

注釈1の説明:障害支援区分とは
障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分です。区分1から6のうち、区分6のかたが必要とされる支援の度合いが高いです。

(注意)「訓練等給付」の利用には障害支援区分は必要ありません。

共同生活援助については、障害支援区分の取得が必要な場合があります。

(6)サービス等利用計画(案)の作成依頼

サービスの利用を希望する方は、相談支援事業所にサービス等利用計画(案)の作成を依頼します。
計画作成には利用者負担はかかりません。

(7)サービス等利用計画(案)の作成・提出

(6)で相談支援事業所に依頼したサービス等利用計画(案)を市に提出します。(相談支援事業所を通じての提出も可)
相談支援専門員がまだついていないかたについては、ご本人様やご家族様が作成するセルフプランを提出することもできます。

(8)支給決定、受給者証の交付

ご提出いただいたサービス等利用計画(案)や障害支援区分、サービスの利用意向等を踏まえ、熊谷市が障害福祉サービスの内容を決定します。
支給が決定したかたへは、「受給者証」をお渡しします。「受給者証」には、氏名や受給者番号、決定されたサービスや自己負担上限月額等が記載されていますので、大切に保管してください。

よくある質問

障害福祉サービスはいつから利用できますか。

熊谷市では、事務処理の都合上、原則申請日から2週間後を最短の利用開始日とさせていただいております。
ただし、利用を希望する障害福祉サービスや、内容によっては、開始日が2週間以上先になることがありますので、詳細は直接障害福祉課までお問合せください。

聞き取り調査の所要時間はどのくらいですか。

新規での障害福祉サービスのご申請の場合は、60分程度になります。所要時間は、あくまで目安になりますのでご了承ください。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

この担当課にメールを送る

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