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セルフプランについて

更新日:2024年3月8日

(1)セルフプランの作成について

障害福祉サービス・障害者通所支援サービスを利用するかたは、新規サービス利用時・サービス更新時・サービス内容変更時に「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)の提出が必須となります。
「サービス等利用計画」には大きく二つあり、指定特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所(以下「相談支援事業者」)が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。

(2)セルフプランとは

障害福祉サービス等を利用する障がい者(児)の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。
計画には、サービス利用者の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。
サービス利用者、ご家族、支援者のかたが作成します。

(3)セルフプランの対象者

セルフプランの作成を希望するかた
指定特定相談支援事業者等による計画作成の目途が立たないかた
サービスの利用調整ができるかた

(4)セルフプランの様式について

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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