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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年4月26日

予防接種健康被害救済制度とは

 副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 認定にあたっては予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で因果関係を判断する審査が行われます。

詳細については、以下をご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)(PDF:586KB)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

申請から認定・支給までの流れ

出典:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省リーフレット(PDF:586KB)より

  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、熊谷市に提出(申請)します。
  2. 熊谷市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「熊谷市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を埼玉県を通じて国へ送付(進達)します。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、埼玉県を通じて熊谷市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。

(注意)
・申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民登録していた市町村です。
・やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。

コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度の取扱いについて

コロナワクチン接種は令和5年度(令和6年3月31日)までは「特例臨時接種」の位置付けでしたが、令和6年度(令和6年4月1日)からは「定期予防接種(B類疾病)」となりました。
なお、令和6年4月1日以降、定期予防接種の要件を満たさないコロナワクチン接種は、「任意接種」の位置付けとなります。


予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較


給付の種類

 給付の種類備考
医療機関で医療を受けた場合
  • 医療費および医療手当
医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用を支給します。
障害が残ってしまった場合
  • 障害児養育年金(18歳未満)
  • 障害年金(18歳以上)
 
亡くなられた場合
  • 葬祭料
  • 死亡一時金
死亡一時金は、配偶者又は同一生計の遺族に支給します。

必要書類

給付の種類によって、申請に必要な書類が異なります。
詳細は厚生労働省ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)をご確認ください。

申請にあたっての注意事項

  • 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)
  • 必要書類(受診証明書や診療録等)の作成に文書料がかかる場合がありますが、費用はすべて申請者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。
  • 医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。
  • 申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。持病があるかたや、健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関からも提出していただく場合があります。
  • 国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します。

各種問合せ先

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

対応内容:コロナワクチンに関する一般的なお問合せ
電話番号:0120-700-624
対応時間:9時から21時(土曜日、日曜日、祝日も実施)

埼玉県緊急電話相談

対応内容:副反応や有害事象等の医学的知見が必要となる専門的なご相談
電話番号:#7119
対応時間:24時間体制(土曜日、日曜日、祝日も実施)

熊谷市健康づくり課

対応内容:救済制度の申請をご検討されているかたのご相談
電話番号:048-528-0601(聴覚障がいのかた向け ファクス番号:048-528-0603)
対応時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

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このページについてのお問合せは

健康づくり課
電話:048-528-0601(直通) ファクス:048-528-0603

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