このページの先頭です

マイナンバーカードを医療費助成の受給資格証として利用できるようになりました

更新日:2026年6月23日

概要

マイナンバーカードを活用し、デジタル化の取組を推進するためにデジタル庁が開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH)」の運用が令和8年4月から開始されました。

 

これにより、埼玉県内のPMH対応の医療機関・薬局等で受診する場合、紙の受給資格証を提示しなくても、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)1枚で、医療費助成制度を利用できます。

注意事項

・紙の受給資格証と同様に埼玉県外の医療機関・薬局等ではご利用いただけません。なお、紙の受給資格証については引き続き全員に発行されます。

・埼玉県内の医療機関・薬局等でも、PMH接続のシステム改修が済んでいないなど、対応していない医療機関等を受診する場合には、従来どおり紙の受給資格証の提示が必要です。


 

対象の医療費助成制度

1 こども医療費(こども政策課)

2 ひとり親家庭等医療費(こども政策課)

3 重度心身障害者医療費(障害福祉課)

4 未熟児養育医療(地域保健課)

対応している医療機関・薬局等

デジタル庁のホームページにて「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト」が公開されています。

このページについてのお問合せは

こども政策課
電話:048-524-1111(内線372)

障害福祉課
電話:048-524-1111(内線291)

地域保健課
電話:048-525-2722(直通)

本文ここまで