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介護保険を利用して住宅の改修をするにはどうしたらよいですか。

更新日:2016年1月19日

回答します

要介護または要支援の認定を受けている人の住宅を改修する費用について、保険給付を受けることが出来る住宅改修の制度があります。
生活環境を整えるための小規模なリフォーム(住宅改修)を行ったときは、費用の9割または8割が支給されます。要介護区分に関係なく20万円が上限です。自己負担は1割または2割なので、20万円のリフォームを行ったときの自己負担は2万円または4万円です。

介護保険の対象となる工事
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消
 (付帯する工事として転落防止柵の設置)
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
・和式から洋式への便器の取り替え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

※改修する前にあらかじめ申請が必要となりますので、事前に必ずケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにご相談ください。
※事前の申請がなく行われた改修については、住宅改修費が保険給付されませんのでご注意ください。

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課介護支援係
電話:048-524-1402(直通) ファクス:048-524-8790

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