死亡者の介護保険料はどうなるのですか?
更新日:2010年3月15日
死亡により介護保険料額が変更され、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで算定します。介護保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。 なお、死亡者が特別徴収(年金からの天引き)で介護保険料を納付していた場合は、年金保険者(日本年金機構・共済組合等)に対し、速やかに死亡の届出を行ってください。(死亡の届出の詳細については、各年金保険者へお問い合せください。)