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福祉用具の貸与と購入の違いはなんですか?

更新日:2010年3月18日

回答します

福祉用具貸与に該当する品目は車イス、特殊寝台、エアマット、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト等です。福祉用具購入に該当する品目は腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等です。なお、貸与の品目を購入された場合、また都道府県から指定を受けていない販売店で購入された場合には、支給を受けることはできませんので、ご注意ください。

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長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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