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年金から保険料を引かれていますが、他市町村へ引越した場合でも引き続き年金から引かれるのですか?

更新日:2010年3月15日

回答します

前住所地の資格が喪失するため、特別徴収は中止となります。新住所地では一時的に普通徴収となり、転入した月からの保険料を新住所地の市町村が発行する納付書により納めていただくことになります。
なお、特別徴収中止の手続きにはある程度時間が必要であるため、転出後においても年金から保険料を引かれる場合がありますが、この保険料については、後日お返しすることになりますのでご理解をお願いいたします。

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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