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熊谷市の市街化調整区域における系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて

更新日:2026年8月10日

 蓄電設備である系統用蓄電池の都市計画法に基づく開発許可判断について、以下のとおりとします。
 初めに、予定する系統用蓄電池の建築基準法等における区分を判定するため、(1)建築物の該当の有無、(2)第一種特定工作物の該当の有無を確認してください。
 次に、実施予定の内容の電気事業法上における事業区分を判断するため、(1)公益上必要な事業か、(2)その他の事業用かを確認してください。
 そして最後に熊谷市の市街化調整区域における系統蓄電池の取扱いフロー(以下参照)を確認し、先ほどの判定結果を当てはめていただくと、開発許可制度上に基づく許可の要否が確認できます。

熊谷市における系統用蓄電池の取扱いフローについて

留意事項

・フロー中の「開発許可必要」に該当するものは、本市において市街化調整区域における一律の審査基準はありません。
・系統用蓄電池の設置を市街化区域に予定している場合は、あらかじめご相談ください。
・予定する系統用蓄電池が建築物かの判断は、蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)(以下資料)を確認してください。
・同蓄電池が第一種特定工作物かの判断は系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)(以下資料)を確認してください。
・その他、不明な点については、各関連法令を所管する行政庁等に相談等を行ってください。

資料

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このページについてのお問合せは

開発審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4817(直通) ファクス:0493-39-5603

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