生産緑地の貸し借りについて(都市農地貸借法)
更新日:2026年6月10日
都市農地貸借法(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)とは
都市農地貸借法の制定により、市街化区域内の農地のうち、生産緑地の貸借が安心して行える仕組みが始まりました。
都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な野菜などを供給するだけでなく、防災空間や緑地空間など多様な機能をもっています。農業従事者の減少・高齢化が進展する中、これらの機能を発揮させていくためには、この仕組みを活用して、貸借により都市農地を有効活用することを考えていくことも重要です。
都市農地(生産緑地)を借りて自ら耕作する場合
| 通常(農地法による貸借) | 都市農地貸借法 | |
|---|---|---|
法定更新 | 適用される 契約を更新しないことについて知事の許可がない限り農地が返ってこない。 | 適用されない 契約期間経過後に農地が返ってくるので安心して農地を貸せる。 |
相続税納税猶予制度 | 原則、打ち切り 納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要です。 | 継続 相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる。 |
認定の手続(事前相談)
市の都市農地(生産緑地)の借り受けを希望するかたで、事業計画の認定を申請する場合は、事前に農業政策課までご相談ください。
申請書類は以下のとおりです。
・事業計画認定申請書(様式第1号)(ワード:64KB)
・事業計画認定申請書(様式第1号) (PDF:39KB)
・農地賃貸借契約書(様式例) (ワード:31KB)
・農地賃貸借契約書(様式例) (PDF:12KB)
・必要書類について(PDF:87KB)
事業計画の主な認定の基準
(1)都市農業の機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作を行うか
(2)周辺地域における農地の農業上の利用の確保に支障を生ずるおそれがないか
(3)農地の全てを効率的に利用するか など
認定までの流れ
(1)貸し手と借り手の同意
(2)事前相談
(3)事業計画の作成
(4)事業計画の申請
(5)農業委員会での審議
(6)事業計画の認定
(7)事業計画に基づく貸し手から借り手へ賃借権等の設定
農業委員会の決定を経るため、農地法第3条第1項に基づく許可は不要です。

画像出典:農林水産省ウェブサイト(
都市農地の貸借がしやすくなります:農林水産省ホームページ(外部サイト))
認定後
事業計画の認定を受けたかたは、都市農地の利用状況について、事業計画に記載された賃借権等の存続期間中、毎年、市長に報告する必要があります。
・認定都市農地利用状況報告書(様式第3号)(ワード:37KB)
・認定都市農地利用状況報告書(様式第3号)(PDF:15KB)
関係要綱
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